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相続登記のススメ
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
所有者不明の土地解消に向けて、不動産ルールが大きく変わりました。不動産相続登記がされていないものは義務化へ。登記情報の確認をご希望の方はご相談ください。
相続登記のススメ
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
所有者不明の土地解消に向けて、不動産ルールが大きく変わりました。不動産相続登記がされていないものは義務化へ。登記情報の確認をご希望の方はご相談ください。
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CENTURY21サポートメニュー
相続登記
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相続が発生したら当事者間で遺産分割協議書を作成を行い、登記の変更をします。
家族信託
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認知症対策としての家族信託が増えてます。登記名義人が認知症と診断されると不動産売却できなくなります。
不用品買取
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売却の際、売主が不用品を処分してから引き渡すのが一般的です。手間や費用をかけずに弊社が代行します。
仮測量
![](../_src/81896075/sokuryou.gif?v=1720954545694)
土地の面積・境界標を明示する義務があります。
解体見積もり
![](../_src/81896077/kaitai.gif?v=1720954545694)
センチュリー21提携の業者から見積もり金額をご提案いたします。
セカンドオピニオン
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「他社よりも高い金額で売れるの?」「サービス内容の比較」「当事者の意向に沿って活動してくれるか」などご相談ください。
詳しくは売却担当にご相談ください
完全予約で対応
![](../_src/83506761/photo_si00183.jpg?v=1720954545694)
売却にあたっての必要知識をお話しいたします。はじめての方から、お詳しい方まで、どんな些細なことでもご質問いただけます。ご来店・オンラインから選択ください。
不動産売却のセカンドオピニオン、受けてみませんか?
![](../_src/83506863/ill_si108_20240714140049713.png?v=1720954545694)
一番重要なのは、売却側が正しい情報に基づいて依頼側と十分に話し合い、納得して売却できたかです。情報錯誤のご時世、より納得度を深めるために、「他の不動産玄人の意見」を参考にするのも一考です。現在の方向性を前提に話を進めていきます。「金額提示」「サービス内容の比較」「当事者の意向に沿っているか」など、ご自身で見極めてください。
遠方の方はオンラインがおすすめ
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